ペットシッターがペットのオーナーに対して責任を負わなければならないのは、双方が取り交わした契約内容をシッターが守らなかったことによって、オーナーに損害を与えた場合。損害に値する賠償金をもって償う義務が生じます。
例えば、ペットを逃がしてしまった場合、専門の業者に探してもらうのにかかった費用や、同種のペットを再度入手するためにかかる経費、精神的ショックに対する慰謝料なども含まれますが、これについてはごく小額で、支払われないことも多いようです。
病気・ケガなどの場合は、治療費も損害に含まれます。立替金が発生した場合は領収書を取っておくこと。後日請求することができます。
シッティングに関する知識やスキル不足のために、こういった過失によるトラブルを招く恐れもあります。
面談時に、ペットの性格をよく把握し、問題がある場合はリスクを防ぐための未然策も考えておきましょう。油断、自己過信は禁物です。
例えば預かった犬の散歩中、通行人に噛み付き怪我をさせた場合など。この場合、一緒にいたペットシッターが責任を負うことになります(動物占有者の責任)。
「動物占有者」とは、そのときに動物を管理、支配下に置く人を指し、所有者(オーナー)とは異なります。
ただ、動物占有者(ここではペットシッター)は必ずしも責任を負わなくてはならないわけでなく、シッター側が動物の種類や性質などを考えきちんと保管、管理しているのに結果的に損害を与えてしまった場合は、動物占有者に責任を負う必要はないと規定されています。(証明が必要)
しかし、過去の裁判例では動物占有者に何らかの責任が嫁されている場合が多いようです。つまり預かった以上、シッターは責任を免れることはできないということ。
本当に仕方ない場合を除いて、あらゆる性質のペットのシッティングを無事に行えてこそ、プロのシッターとは言えないでしょうか。
ペットのしつけに問題があるからといって、案の定トラブルを起こしてしまった、というのでは普通に素人が世話をするのと変わりありません。
有料サービスなのですから、失敗を犯して法的問題が発生するのは当然のこと。
犬の訓練士の資格を取得してしつけの技術なども学んでおくと、後々有利かと思います。
(第1条)…動物の虐待の防止、適正な取扱い、その他動物の愛護に関する事項を定めて人とペットなどの動物との共存、共生の理念が定められる。
(第7条)…「動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者または占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、修正等に応じて適正に飼養し、または保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体もしくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」
要は、ペットの命も、人間と同じように重く、その健康・安全を得る権利は守られるべきだということですね。
動物虐待やペットの飼育放棄の問題は後を絶ちません。
ペットシッターがオーナーの手助けを行うことで、こういった憂慮すべき事態の改善に繋がる可能性もあります。
広い知識を持って、しつけや看病、介護などオーナーからの様々な相談相手にもなれる存在でありたいものです。